遭難通信と識別信号と空中線電力
- いちろう
- 2022年4月24日
- 読了時間: 1分
更新日:2022年4月28日
遭難通信は、言うなれば何をしても許されるチートモードなんですが、根拠となる条文が分割されています。
「遭難通信」と「空中線電力」の関係は、電波法54条に記されてます。
「遭難通信 と (この他の)~~通信」は、電波法52条と53条に記されています。
「遭難通信」のみ、「識別信号」(コールサイン)の縛りがありません。
選択肢に「遭難通信 と (この他の)~~通信」が混在・併記する時、「識別信号」の縛り無し解答はあり得ません。(「(この他の)~~通信」に識別信号の縛りが存在するのが理由)
逆に、「識別信号」に縛りがなければ、「遭難通信」単独になります。
遭難通信なら、たまたま遭遇した4アマ君が、山頂に持ち上げた固定局機器でコールサイン「タヌキ1号」夢の1000w運用しても罪に問われないハズ
Comments